農林水産省より全ト協を介してアンケート調査の協力依頼がありましたのでお知らせいたします。
該当される会員事業者の皆様の回答のご協力をお願いします。
■農林水産省ホームページ 回答フォームURL
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/shokuhin/ryutu/seikabutsu2024_1r.html
全ト協より、盗難車両の捜索協力依頼がありました。
盗難日時や車両詳細については添付データをご参照ください。
尚、見かけた際は下記までご連絡いただけますと幸いです。
吉田産業株式会社 TEL:0596-58-3170
(一社)三重県トラック協会 TEL:059-227-6767
今般、(公財)交通事故総合分析センター(イタルダ)が国土交通省から委託を受け、「運行管理者への点呼の実態把握調査アンケート」(WEBアンケート12/13まで)を行っています。
運転者の眠気に密接な関係があると思われる睡眠時間の不足、睡眠の質及び疲労の蓄積等の睡眠に関する調査・分析の一環として、運行管理者が行う点呼の実態把握やご意見を収集すること等を目的とした運送事業者(運行管理者)へのWeb アンケートを実施しています。つきましては、本アンケートへのご協力をいただきたく、ご協力をお願いいたします。
■アンケート調査掲載ページ(全ト協HP)
国土交通省より、アンケートへの回答依頼がありましたので、ご案内いたします。
標準的運賃の効果について、適時適切な見直しを図ることを目的とする重要なアンケートになります。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
【アンケートについて】
1.対 象 者
貨物自動車運送事業者
2.回答方法
添付データに記載のURLまたはQRコードからフォームにアクセスし、ご回答ください。
3.回答期限
令和6年10月30日(水)
去る7月20日(土)に開催されました標記大会の競技結果をお知らせします。
全ト協より、標記調査について協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
下記のリンクよりご回答のご協力をお願いいたします。
【アンケート回答(全ト協ホームページ)】
chosa202406mlit.pdf (jta.or.jp)
【全国タイヤ商工協同組合連合会、南東北タイヤ商工協同組合】
標題につきまして、平成2年9月労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号)の一部改正に伴い、タイヤ交換作業等空気充填を伴う
業務は、安全特別教育の受講を必要とする業務となりました。
つきましては、安全特別教育講習会を開催いたします。詳細はPDFをご参照ください。
受講希望の方については南東北タイヤ商工協同組合までお申し込みください。
全ト協より標記実態調査について、会員事業者からのご協力いただくよう依頼がありましたので、お知らせいたします。
下記リンクよりご協力の程宜しくお願いいたします。
国土交通省「デジタコの装着状況等に係る実態調査」について | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)
「標準貨物自動車運送約款」と「標準引越運送約款」のPDFデータが全ト協ホームページに掲載されましたので、お知らせします。
必要に応じてダウンロードのうえご活用ください。
標準運送約款 | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)
標準貨物自動車運送約款が改正され、6月1日から施行となります。
改正に伴い、店頭掲示用として「標準運送約款(店頭掲示用)」を5月14日から配布いたします。
詳細はPDFをご参照ください。
全ト協よりアンケートの依頼がありましたので、青年部会員の皆様の回答をお願いいたします。
所要時間は3分程度ですので、ご回答の程お願いいたします。
【回答フォーム】
「令和5年度重点取組」実施及び取組状況に関するアンケート(フォローアップ調査) (google.com)
全ト協より標記について通知がありましたので、お知らせします。
さて、政府では、原材料価格やエネルギー価格、労務費等の大幅な上昇が下請
価格に適切に反映されることを促すべく、毎年9月と3月を「価格交渉促進月
間」と定め、その月間の終了後には、実際に価格交渉・転嫁が出来たか、下請
事業者からのアンケート等によってフォローアップ調査し、その調査結果につ
いて取りまとめて公表したほか、評価が芳しくない事業者に対しては、所管大
臣名で経営者に対して指導・助言を行い、改善を促す等、取引適正化に向けた
取組を強化しております。
今般、経済産業省より本年3月の「価格交渉促進月間」に係る発注側企業と受
注側企業との間の価格交渉を促進するための各種施策の周知依頼がありました
ので、貴協会会員事業者へ周知いただきますようご協力をお願いいたします。
平成30年3月の道路法改正により創設された重要物流道路制度により、道路管理者が指定した道路を通行する国際海上コンテナ車(40ft背高)については、許可を必要とせずに通行できる措置が講じられ本年7月31日から運用が開始されました。
平成31年3月8日付で「標準貨物自動車運送約款」等の一部改正が公布され同4月1日より施行されます。各事業所にて対応をお願いいたします。
道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、「制限外積載許可取扱要領」が改正され、従来「原則として3か月以内」とされていた許可期間について、「原則として1年以内」になる等の見直しが行われました。